2020-03-27 第201回国会 参議院 総務委員会 第9号
行革努力分を残し、地方自治体が人件費や扶助費、一般会計からの繰出金などを減らせば、交付税の算定が有利になります。繰出金の削減は、高い国保料の一層の引上げや公立病院の経営悪化にもつながります。 次に、特別法人課税の創設です。 消費税増税などで地方間の税収格差が拡大するとして、法人事業税を国税として取り上げ、地方の間で税源を移譲するものです。
行革努力分を残し、地方自治体が人件費や扶助費、一般会計からの繰出金などを減らせば、交付税の算定が有利になります。繰出金の削減は、高い国保料の一層の引上げや公立病院の経営悪化にもつながります。 次に、特別法人課税の創設です。 消費税増税などで地方間の税収格差が拡大するとして、法人事業税を国税として取り上げ、地方の間で税源を移譲するものです。
まち・ひと・しごと創生事業費の算定では、行革努力分の指標を立てて、人件費や一般会計からの繰出金などを削減すれば地方交付税の算定が有利となる仕組みを入れています。一般会計の繰出金の削減は、高過ぎる国民健康保険料、保険税の一層引上げにつながり、貧困と格差は更に深刻になります。また、公立病院の経営悪化を招き、健康で安心して暮らせる地域の土台を崩壊させるものです。
まち・ひと・しごと創生事業費の算定において、行革努力分の指標を立てて、人件費、一般会計繰り出し金などを削減すれば、地方交付税算定を有利にすることとしています。一般会計の繰り出し金の削減は、高過ぎる国民健康保険料、税の一層の引上げで、ますます貧困を広げ、公立病院の経営悪化を招き、安心して暮らせる地域の土台を崩壊させるものです。
行革努力分の指標は経常的経費削減率などに変わりましたが、経常的経費とは、人件費、扶助費、一般会計繰り出し金であり、住民の生活を支えていく上で欠かせない経費です。地方税徴収率も競わせ、生活困窮者を追い詰める危険もあります。一般会計の繰り出し金の削減は、高過ぎる国民健康保険料、税の一層の引上げでますます貧困を広げ、公立病院の経営悪化で安心を土台から崩すことになってしまいます。
もう一つ、まち・ひと・しごと創生事業費のうち、地域の元気創造事業費の中で、行革努力分の指標について伺いたいと思います。 来年度は、行政需要の変化に合わせて、職員数削減率及び地方債の残高削減率を廃止するとしております。総務省も、児童福祉司ですとか土木技術職員など、増員を言及しております。
地域の元気創造事業費の算定方法に、行革努力分として、職員の数の削減率あるいは人件費の削減率、増やしたらあかんという制度があるということを言いました。 先ほど、もう時間の関係で言っていただけませんでしたけれども、平成三十年度、本来より減額算定された額が大きい五県、もう私の方から言います。
その自治体が職員を増員してきたことに対して、行革努力分、行革算定として減額されていると。これは政府の要請ですよ、児童虐待対策として児童相談所の職員を増やしてくれと。それに従って増やしたら減額ペナルティーが掛かると。これ、余りにおかしいじゃありませんか。 もうこういうやり方はやめるべきだと思いますが、大臣、いかがですか。
平成三十一年度は三千九百億円程度見込まれておりますが、うち行革努力分として二千億円が交付されることになっておりますが、その算定において、ここにもあるように、職員削減率だとか人件費削減率ということがあります。要するに、職員を増員すれば減額ペナルティー、賃金を増額したら減額ペナルティーが掛けられていると、そのための補正係数を掛ける計算式まで付いているんですけれども。
しかし、地域の元気創造事業費の行革努力分の交付税の算定は、指標として職員数や人件費の削減率、ラスパイレス指数等を用いられており、職員数や人件費を全国平均より多く削減しないと算定額が割増しにならないという矛盾をこれまで指摘をしてまいりました。児童福祉司等の職員の増員が必要である以上、当該算定は見直すべきです。この点、どのように是正を図るのか。 以上、総務大臣、四点お答えください。
具体的には、まち・ひと・しごと創生事業費のうち、地域の元気創造事業費につきましては行革努力分から地域経済活性化の成果に応じた算定へ、人口減少等特別対策事業費については取組の必要度から取組の成果に応じた算定へ、段階的に三年間掛けましてそれぞれ一千億円シフトしているところでございます。
ここからが質問なんですが、ちょっと細かくなりますが、このまち・ひと・しごと創生事業費は、人口減少対策と、行革努力分あるいは地域経済の活性化分というふうに分かれております。その中の行革分を見ると、そこの算定基準、これは二千億円あるんですが、算定基準が、職員数削減率と地方債残高削減率も含まれております。
そういう意味でいうと、しっかりと職員をふやしていかなければいけないというふうに私自身は考えておりますし、これは先ほど他の委員も質問されておりまして、私からも確認の意味で大臣に質問させていただきたいんですが、まち・ひと・しごと創生事業費で地域の元気創造事業、これは、いわゆる職員の数、人件費を削減するとプラス算定をする、行革努力分が依然として残っております。
そこで、確認をしたいんですけれども、このまち・ひと・しごと創生事業費一兆円の中の地域元気創造事業費にある行革努力分のことをおっしゃっているんだというふうに思うんですけれども、児童相談所の体制強化を図り、児童福祉司、児童心理司などの職員を増員するという取組にとっては行革努力分の算定の仕組みが逆行するから見直すということを考えているのか、お示しをいただきたいと思います。
もう一点、関連してお聞きしたいと思いますけれども、今お話をさせていただきました行革努力分の算定、あるいは地域経済活性化分や人口減少等特別対策事業費における取組の成果を反映した算定、これらは地方交付税の財政調整機能を著しくゆがめるとともに、交付に当たって、使途を制限してはならないという交付税法の三条の二にも抵触をするのではないか、これは、この間、総務委員会の中でも私も何度か指摘をさせていただきました。
その際、地財計画の地方創生関連枠、地域の元気創造事業費の行革努力分、来年度は、事業費が三百三十億円、この三百三十億円が地域活性化分にシフトし、行革努力分は若干減りますけれども、それでも算定項目に依然として職員数削減率、これが含まれております。 職員数を充実する、あるいはこれ以上減らさない、そういう意味で総定員がふえるというふうになっているわけです。
また、地財計画上の計画人員で一般職員数が純増としたことは評価をいたしますが、他方、地方創生関連枠の地域の元気創造事業費の行革努力分において、算定項目に依然として職員数削減率を置くことは、明らかに矛盾です。
さらに、来年度から、算定割合の比重を三年掛けて、行革努力分から地域経済活性化分、つまり成果へ移行するということにされているようであります。 まず、地方交付税は本来、地方の固有財源であって、その配分方法を国の政策誘導の手段として利用することは許されないはず、このように思います。その点についてどういう認識なのか、伺います。
他方、交付税の配分において、行革努力分が依然として計上され、なおかつ、トップランナー方式で民間委託を促していることは大きな矛盾です。 また、基準財政収入額にかかわり、地方税の徴収率を徴収率上位三分の一の自治体の平均値を基準とする見直しが行われます。引き上げられた徴収率に達しない自治体の財政に与える影響を危惧いたします。
そこで、お聞きをしたいんですけれども、地財計画で職員数が純増の一方で、交付税の配分では、地方創生事業費のうち、地域の元気創造事業において、人員削減で交付税を上積みする行革努力分、これがいまだに計上をされております。また、先ほど他の委員からも質問ありましたけれども、民間委託を促すトップランナー方式も、今年度は対象十六分野、順次拡大をされてきております。
今御指摘いただきました地域の元気創造事業費につきましては、確かに行革努力分でいろいろな地域の活性化の経費を捻出している状況を踏まえましてそういう算定をやっておりますが、地域の活性化の状況、進んでいる状況を踏まえまして、そのウエートを来年度からむしろ成果の方に移していく算定もすることとしております。
このうち、行革努力分につきましては、厳しい財政状況の中にあっても、各地方団体が行政改革により捻出した財源をも活用して地域経済活性化の取り組みを行っていることを踏まえ、行政改革を示す指標を地域経済活性化に係る財政需要の算定に反映しているものでございます。
先ほど御答弁したとおり、地域の元気創造事業費の算定に当たりましては、行革努力分を反映するための指標の一つといたしまして、職員数削減率を用いているところでございます。これまで、病院等公営企業の職員数もこれに含めて算定してきたところでございます。
このうち、行革努力分でございます。これは、二十八年度で三千億円程度を予定しておりますが、これにつきましては、各地方団体が行政改革により捻出した財源を活用しまして地域経済活性化の取り組みを行っていると考えられることを踏まえまして、職員数削減率や経常的経費削減率などの行革努力に応じまして交付税額を割り増す算定を行っているところでございます。
算定に当たっては、地域の元気創造事業費、この中身では、三千億円が行革努力分、一千億円が地域経済活性化分として配分をする、こういうことにされております。本来の地方の財源である地方交付税の配分方法、配分内容というものを国が勝手に決めるということはまず問題だと、昨年もこのことは申し上げました。
地方創生事業では、行革努力分や取り組み成果分が今年度同様に交付税で措置され、人口減少等特別対策事業費では、今後、取り組み成果分を事業費全体の五割以上にすることが方針化されています。 これら競争的な要素を交付税配分の基準に据えることは、財源の均衡と安定を図るという交付税の目的に反し、交付に当たっては使途を制限してはならないとする交付税の趣旨をゆるがせにするものと言わざるを得ません。
まち・ひと・しごと創生事業費の分の一兆円なんですが、交付税の配賦に当たって、例えば、地域の元気創造事業費においては、行革努力分について、成果について配分するとか、あるいは、人口減少等特別対策事業費においては、取り組みと同時に成果についても交付税の配分に際して考慮する、こうなっているんです。
だから、そういう意味でいうと、私は、交付税の算定に行革努力分みたいなものを入れるというのは厳に慎むべきだなというふうに思っています。そのことはお伝えをさせていただきたいと思います。答弁はもう結構です。 それから、次です。きのうも議論になりました放送法の第四条の関係なんですが、二月の十二日に政府統一見解というのが出されました。
○高市国務大臣 地域の元気創造事業費の行革努力分につきましてですけれども、各団体が行政改革によって捻出した財源を活用して地域経済活性化の取り組みを行ってくださっておりますことから、積極的に行政改革に取り組んでこられた団体においては、その財源を利用して行う地域経済活性化に係る財政需要も多額であると考えられる、こういうことを踏まえたものでございます。